動物愛護法について

動物愛護に関する基本指針や推進計画が定められます。(第5条,第6条)

動物の愛護及び管理に関する法律の概要について

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/apc/       検索して下さい


動物取扱業とは、

●販売(小売店、インターネット販売等) 

●保管(ペットホテル、ペットシッター等) 

●貸出し(ペットレンタル、映画、撮影、繁殖用等の動物派遣業者等) 

●訓練(動物の訓練・調教業者、出張訓練業者) 

●展示(動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者 ※「ふれあい」を目的とする場合)

● 動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、

又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。

(例:有料、無料にかかわらず年間2回以上又は2頭以上) 

*上記に当てはまる場合には、業者登録が必要となります。

 

気をつけなくてはいけないのが、一般の飼い主の方です。

 

もし、ご自分で愛玩されているペットに子供を産ませた場合1頭しか譲渡できないと言うことになります。

愛犬の子供を1頭だけ家に残し他の子犬は譲渡する・・・

これは販売業者の登録を行っていなければ出来ません。 

ですから、今後は産ませた場合ほぼ産まれた子は全頭自分で飼育しなくてはなりません。

安易に子供を産ませてしまうと飼育頭数が一気に増えてしまいますので注意が必要です。

規制に違反すると懲役刑又は罰金が課せられます。

 

現在は、このような法律があるのです。

多分殆どの方々が初めて耳にすることかもしれませんが・・・。

 

詳しくは、下記にてお調べ頂けます。 

環境省HP

動物管理センターHP

広島県三原市本郷町南方8915-2

 

℡→0848-86-6511